個人事業主の「手元に残るお金」と「節税策」-その1

僕は「なし崩し的に個人事業主になった」のですが、あれからもう5年くらいたちます。

でも「あー、なるまえからこれが解ってたらなー」という後悔があります。

その一つが「どんだけ”儲かるだろうか”の試算」です。

今回は「そのやり方」をざっくり書いてみたいと思います。

所得税の計算と「手元に残るお金」

「手元に残るお金」を知りたいのですが…その前に「所得税額」を割り出さなきゃですし、その前に「課税される所得額」を知る必要があります。

前提としては「個人事業主」かつ「BtoB(とある会社に行為の対価としてお金を貰う)」とします。

まずは「課税される所得」を求める

※用語は 確定申告書(B票) に準拠します。

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「売上」から「課税される所得」の算出まで

まず、自身の「売上(年商)」を明らかにします。

消費税込だろうがそうじゃなかろが「営業活動内で貰ったお金」一年の合計です。

そこから「費用」を引き「所得」を算出します。

「費用」は「営業活動内で使ったお金」の一年合計です。

さらに「所得」から「控除」を引き「課税される所得」を算出します。

「控除(所得控除)」は「個人的事情により所得と扱わないお金」です。

「何が控除に当たるのか」は 国税庁に定義が在り ます。

大まかに言えば、このように「得たお金から払ったお金を引いたモノ」が”所得税課税の対象”つまり「課税される所得」となります。

所得税額」を求める

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「課税される所得」から「所得税額」の算出

先程出した「課税される所得」に「(所得額に応じた)所得税率」を掛け「所得税額」を算出していきます。

「(所得額に応じた)所得税率」ですが、これは「課税される所得」の「金額のレンジ帯に応じて税率が定義されてる」というもので「儲けの多い人からは多く取ろう(累進課税)」という設計です。

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国税庁の「所得税の速算表」(2021年4月1日現在)

こちらも 国税庁に定義が在り ます。

レンジに応じた税率を「課税される所得」に掛けた後、「所得税控除」(上表の控除額)を引きます。

これで「所得税」が求められるわけです。

「手元に残るお金」ですが…

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「手元に残るお金」を割り出せたものの…

手元に残るお金は、ほぼ「課税される所得」から「所得税」を引いたもの、がニアリーイコールになると思います。

なぜなら「費用」も「控除」も「その年に実際に払ったお金(支出)」と大体同じだからです。

(「控除」については「お金は出てってないけど入れていい」ものがあるため、”大体”と言ってます。)

「手元に残るお金」…なんだか色も薄く心もとないですよね。

比較用に元の「売上」を右に置いてみましたが、ずいぶんと小さくなったものです。

…もちろん「大きさが金額を現していない」イメージであり、色も自分でつけてるのでこれは冗談です(笑)

でも「残るお金はだいぶ減った状態になる」という感覚を知っていただきたかったのです。

算出のプロセスはいいけどさ…

手順を紹介しましたが、これはちょっと「(僕の解説にの仕方が)冗長で複雑めに書いた」かもしれません。(これでも「青色申告特別控除」「復興特別所得税」など端折った部分もあるんですが。)

それに具体的な金額がでてこないので、いまいちイメージし難いかもしれませんね。

次回 は、実際に「架空の個人事業主」をでっち上げ、所得税額を試算してみたいと思います。

本日の資産

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2021/09/17 の資産

-36,132 です。ちょうど一昨日に戻った感じですね。

  • 仮想通貨: -13,444
  • WealthNavi: -12,841
  • FX(トラリピ): -6,779

すべての金融資産が程よく下がった結果ですね。

何一つ増えたものがない…こんな日にも「気分を全く曇らせない」な鋼のメンタルを身につけたいです。