「電子帳簿保存法の改正」について国税に質問してみた
今年すでに施行されている、確定申告時に関係のある「電子帳簿保存の改正」について、わからないことがありました。
そこで、最寄り税務署…から飛ばされて「国税局相談センター」で質問してきました。
今回は「自分の備忘録」を兼ねて、記事にしたいと思います。
質問の前提
- 「国税局相談センター」にて質問
- 最寄りの税務署の電話番号に掛け、ガイダンスに従った結果、勝手にここに繋がれた
- 結局、ここの職員も 国税庁が出してる例のカラーのPDF を見ながら答えている
- そのため「書いてないこと」に関しては、答えることができず歯切れが悪い
- 以下の内容は「電話を録音した音源」から書き起こしている
質疑・応答
質問の仕方が悪い気もしますが、質問・回答とも原文ママです。
- Q.「電子帳簿保存」になるための「申請書」は要るのか
- A.要らない、それこそが「今回の改正」の内容
なんとなく「電子帳簿保存事業者」のような呼び名があって、「申請書を出すことにより成ることができる」みたいなイメージあったので、こういう質問をしています。
「そういう特殊なロールはなく、誰でもですよ」という返答でした。
- Q.「どこから適用」になるのか(どの確定申告からか)
- A.もうすでに差し掛かっており、今年度分を「電子帳簿化」して「2022年の確定申告(2021年分)」で施行いただいて結構
「申請」もなく「自分が勝手にやる」ものなので、「今年のぶんが今もうできてるならいいですよ」のニュアンスでした。
- Q.「仕訳帳と総勘定元帳」の保存は「MF確定申告」での記入でも構わないか(データがクラウド上にあっても良いのか)
- A.(おそらくは)かまわない
ここは「歯切れがわるい言い方」でした。
最終的に「わたしはPCや会計ソフト等、IT的なことはわからないので…」と言い始めたので、「正式な回答をもらえたか」はあやしいです。
…「国税局相談センター」でダメなら、どこに聴けば良いのだろう?
- Q.「電子的に作成した帳簿」というのは「会計ソフト内のデータ」の状態で良いのか、またはPDF・画像等「改ざんできない形」のデータとして出力・保存の必要があるのか
- A.回答してもらえず(「質問の意図がわからない」や「黙る」など)
上記に輪をかけて、歯切れ悪い…というか「正式な答えを貰ってない」と思います。
ここで、前述の「私も国税庁のカラーの冊子を見てるので…」というセリフがでてきました。
…見てるからといって「答えない」ではないと思うのですが。
「もう少し詳しい人って居ないんですかね?」と聞くと、沈黙
で返されました。
この質問に関しては、僕が「電子帳簿保存に乗っからないと、基礎控除が30万円台に減る」と勘違いしていたため、トンチンカンなことを聞いています。
ここも、上の考え方に引きずられて聞いています。
「聞く」にしても「ここが一番専門窓口」のはずなのに
ほかでもない「国税局相談センター」にて、質問をしているのですから、曖昧にされたり黙られては、少し困りました。
ま「質問の仕方が悪い」というのであれば、それはあったかもしれません。
とりあえずは「今年分(来年に確定申告)」は、「電子帳簿保存」で行きたいと思います。
もう少し 国税庁が出してる例のカラーのPDF を読みます。
本日の資産
前日比 -899,934
です。…が、これには訳があるうえ説明が厄介で…。
まず、株式以外の投資しようと思った結果、SBI証券内の「別口座」に映した結果、
-1,020,000
と只々減った感じになりました。…MoneyForward拾ってくれないのか。
そして、
- 株・投資信託:
+20,000
- WealthNavi:
+60,751
- 仮想通貨:
+52,778
と、約 +13万
というフィーバータイムだった…のですが、「もうこれわかんねーな」みたいな感じになってしまいました。